【重要】
国土交通省より、日事連を経由して、上記のお知らせがありましたので、ご案内いたします。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
今般、建築設計業界に対する本法の更なる周知徹底のため、国土交通省住宅局建築指導課において建築設計業界向けリーフレットを作成いたしました。
本リーフレットについては国土交通省の以下ページで掲載をしております。
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