宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。
既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられております。(一社)日本建築士事務所協会連合会(日事連)は、既存住宅状況調査技術者講習登録機関として国土交通省に登録されています。
昨年同様オンラインで講習を受講できますのでお知らせします。
新規に既存住宅状況調査技術者の資格を取得しようとお考えの建築士の方、また令和3年度に同資格を取得され令和7年3月31日に有効期間が終了されるため同資格を継続しようと考えているがまだ更新講習を受講されていない方は、この機会に是非ご受講下さい。
なお、既存住宅状況調査技術者制度については、こちらをご覧下さい。
※スマートフォンなどの携帯端末からご利用の場合、表をスワイプして自由にスクロール出来ます。
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