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執筆者の写真Kyoukai Jimusho

NEW!!【国土交通省からのお知らせ】建築設計・工事監理に関するパートナーシップ構築について

更新日:2024年12月25日

国土交通省より、建築設計・工事監理においても、受発注者間のパートナーシップの構築による契約の適正化が重要であることから、建築設計・工事監理に関してフォーカスして通知がありましたので、ご案内いたします。

毎年、資金需要の増大が予想される夏期(盆)と冬期(暮)の時期に発出しております、「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の通達をさせていただきます。

【業務報酬基準の適用に当たり留意すべき点】

・略算方法の適用に当たり、設計の変更に伴い発生する業務や施工又は発注の支援に関する業務は、標準業務に含まれない業務であり、これに対応した業務人・時間数を付加することにより算定することが必要であること

・工期の適正化の取組の推進に伴い、工事監理の業務経費が増加することも見込まれるため、報酬の算定にあたり適切に考慮すべきこと

詳しくは日事連のHPをご覧下さい。

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