国土交通省より、日事連を通じて、上記のお知らせがありましたので、ご案内いたします。平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成27年9月9日(公布日)から2年以内に政令で定める日以降は、顧客や従業員の個人情報(氏名、電話番号、住所等)を紙面やパソコンで名簿化して事業に活用しているすべての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められ、個人情報の利活用に関する制限や安全管理措置の義務等が課せられます。(改正前は、事業に活用する個人情報が5,000人分以上の事業者が対象であった。)
※具体的な政令施行日や、ガイドラインは、個人情報保護委員会のホームページ等で公表される予定です。
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