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【重要】建築士法改正にともなうお知らせ

更新日:2024年12月25日

【重要】

■建築士事務所の所属建築士名簿をご提出下さい

改正建築士法附則第3条第1項の規定により、法施行日(平成27年6月25日)から1年以内に、(下記業務報告書とは別に)所属建築士名簿の提出が義務づけられました

なお、この期間内に更新の登録の申請をする場合は提出不要です。

 

○所属建築士名簿の提出方法

【提出部数】 1部(持参又は郵送)

【様式等】 詳細及び書式は、建築士事務所登録のページに掲載していますので、ご覧下さい。


【提出先】 〒700-0824 岡山市北区内山下1-3-19 建築会館3F一般社団法人 岡山県建築士事務所協会TEL : 086-231-3479 FAX : 086-231-4575

【参考】

○平成26年法律第92号附則(平成27年6月25日施行)第3条 建築士事務所の開設者は、施行日から起算して1年以内に新法第23条の2(中略)第五号に掲げる事項を、当該都道府県知事に届け出なければならない。

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