岡山県建築指導課より、上記のお知らせがありましたので、ご案内いたします。令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が令和2年9月1日に閣議決定され、改正法が令和3年4月1日から施行されることになりました。
今回施行される改正法の主な内容① 中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2,000㎡から300㎡に引き下げ、基準適合義務の範囲を拡大する。② 戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。※小規模:床面積の合計が300㎡未満(10㎡以下のものは除く)
〈問い合わせ・相談先〉岡山県土木部都市局建築指導課 建築審査班電話:086-226-7499 FAX:086-231-9354詳しくは、岡山県建築指導課のHPをご覧ください。
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